歯科治療と医療費控除💴|瀬戸歯科|矯正歯科・小児歯科・インプラント|瀬戸市の歯医者

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医療コラム

歯科治療と医療費控除💴|瀬戸歯科|矯正歯科・小児歯科・インプラント|瀬戸市の歯医者

診療時間:月火木金曜は9時30分~13時・15時~19時、土曜は9時30分~13時、14時~17時30分まで、休診日:水日祝

歯科治療と医療費控除💴

こんにちは✨

瀬戸市の瀬戸歯科です🦷✨

 

歯科医院での治療費は医療費控除の対象となります!

勘違いされていたり知らない方が見えるため”歯科治療と医療費控除”について詳しく解説を行っていきます☝️

 

❓医療費控除とは❓

医療費が年間で10万円超えたら医療費控除を行うことで支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです。

1年間(1月1日〜12月31日)に支払ったすべての医療費の合計が10万円を超えた場合に支払った所得税の一部が控除され戻ってきます。

医療費控除の申告期間は翌年の2月15日から3月15日までで管轄の区役所・税務署などで受け付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。

 

■医療費控除の対象となる計算式■

控除の対象となる金額 = 実際に支払った医療費の合計 − 保険等で補填される金額 − 10万円

医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。

医療費控除額は最高200万円までです💴

■実際の医療費控除額の計算式■

医療費控除額 = 所得税から戻ってくる金額 + 住民税から戻ってくる金額

所得税から戻ってくる金額 = 医療費控除の対象となる金額 ✖️ ご本人の税率

住民税から戻ってくる金額 = 医療費控除の対象となる金額 ✖️ 0.1

 

😊わかりやすく!医療費控除の例😊

歯科治療に1年間でかかった治療費が50万円だった方の場合

医療費控除額は、計算より

50万円 − 10万円 = 40万円

となります。

年間の課税される所得金額が600万円の場合、

40万円 ✖️ 30%   = 12万円分の税金が免除されることになります。

つまり実質治療に要する費用は

50万円(治療費)− 12万円(免除分)= 38万円(実質的治療費)

となります!

 

 

💡歯科治療で医療費こうじょができるもの💡

✔︎インプラント治療

✔︎歯科矯正治療

✔︎セラミックなど自費の詰め物や被せ物

✔︎自費の入れ歯

✔︎保険診療

✔︎歯科医院通院のための交通費(※自家用車のガソリン代、駐車場代は対象外)

 

インプラント治療や歯科矯正治療は高額な治療費となります。

そのため医療費控除が適用になることがほとんどです!

しかし実際に患者様とお話していて、医療費控除が使えることを知っている方が少なく感じます。

また、生計を共にしているご家族の方の利用費を合計できます!

下記の治療費に関しては対象外となりますのでご注意ください⚠️

 

⚠️医療費控除の対象外の歯科治療⚠️

✔︎審美的に歯を白くするた目のホワイトニング

✔︎歯科ローンの金利、手数料

✔︎通院時に自家用車を使用した場合のガソリン代、駐車場代

 

医療費控除についても知りたい!という方はご相談ください!

瀬戸歯科のスタッフがわかりやすくご説明いたします。

いつでもご連絡お待ちしております。